人的要件
経営業務管理責任者
建設業の許可をとるには営業所(本社、本店)に経営業務管理責任者がいなければいけません。
経営業務管理責任者とは経営業務を総合的に管理する者ですが、それに見合う経験を要求されます。
経営業務管理責任者なれるのは
法人では取締役など常勤の役員
個人では事業主本人または支配人登記をした支配人
上記の者で、次のいずれかに該当することが必要です。
■許可を受けようとする建設業種で5年以上の経営業務の経験
(法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条の使用人)※令第3条の使用人(支店長、営業所長、支配人登記をした支配人など)
■許可を受けようとする建設業種以外で7年以上の経営業務の経験
■許可を受けようとする建設業種で7年以上の経営業務補佐の経験
(法人では建築担当部長など、個人では家族や共同経営者など)
専任技術者
建設業の許可をとるには営業所ごとに専任技術者が必要です。
専任技術者とは許可をうける業務について専門的な知識や経験を持つ者をいいます。
専任技術者になれるのは
一般建設業許可の場合
■高校で指定学科を修了した者で卒業後、5年以上の実務経験
■大学で指定学科を修了した者で卒業後、3年以上の実務経験指定学科(建築学、土木工学、機械工学、電気工学など)
※実務経験(許可を受けようとする建設業)
■学歴、資格がない場合は10年以上の実務経験
■許可を受けようとする建設業に応じた国家資格等
特定建設業許可の場合
■許可を受けようとする建設業に応じた国家資格等
■一般建設業の専任技術者の要件を満たし、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、元請として請負代金4500万円以上のものについて2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
(建設工事の設計、施工の全般にわたり現場主任や現場監督などで、工事の技術面を総合的に指導監督した経験)
※指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種)の許可を受けようとする場合は、この要件に該当しても許可は取得できません。
■国土交通大臣が上記と同等以上の能力を有すると認めた者
同一営業所内において、2業種以上の技術者を兼ねることは可能です。
この場合、例えば10年の実務経験なら、それぞれの業種で10年が必要になります。
他の営業所や事業所の技術者を兼ねることはできません。
確認書類
常勤・実務経験を証明するための確認書類が必要です。
公開日:
最終更新日:2014/04/30