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許可の種類

大臣許可と知事許可

建設業許可には国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。

この違いは何でしょう?

大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合に必要です。

1つの都道府県にしか営業所が無い場合は知事許可でOKです。

営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所です。
他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行う等、実質的に建設業の営業に関与する場合は営業所に該当します。

登記上の本店でも建設業を行わないものや、建設業を行わない支店、契約の締結などをしない連絡所、事務所、作業所などは営業所には該当しません。

知事許可では他県での仕事が出来ないの?と思う方がたまにおられますが、あくまでも営業所の所在地についてであって、当然、知事許可でも工事の場所は選びません

営業所が他の都道府県にもあれば、そこそこ大きい会社であることが多いかもしれませんが、大きい会社だから大臣許可、小さいから知事許可というわけではありません。
営業所がいくつもあっても、同じ都道府県にあるのなら知事許可でOKです

 

一般建設業許可と特定建設業許可

一般建設業許可と特定建設業許可があります。

違いは下請けに出す額で決まります。

特定建設業許可は発注者から直接工事を請け負う工事(元請)一件につき下請代金の合計が3000万円(税込み)以上になる場合です。
(建築一式工事の場合は下請総額4500万円以上)

これは下請業者の保護を目的としていることから、どれだけ大きな工事を請けたとしても、下請けに出す額がこれ未満であれば一般建設業許可で構いません。

「発注者から直接」というところも重要で、元請業者でない下請業者がさらに下請に出す場合には金額がいくらであっても特定建設業許可は必要ありません。

同一の業者が違う業種で特定建設業許可、一般建設業許可を受けることはできますが、同じ業種で特定と一般の両方を受けることはできません

まとめると、

元請業者である。
工事一件につき下請けに出す総額が3000万円以上(4500万円以上)。
⇒特定建設業許可

それ以外は一般建設業許可となります。

当然とも言えますが、一般許可より特定許可の方が人的な要件財産的な要件ともに厳しいものになっています。

 

業種別許可

建設業許可は28業種に分類されています。

工事の種類ごとに、それぞれに対応する許可を受ける必要があります。

土木一式工事と建築一式工事は、元請として総合的に大規模な工事をする事業者の許可です。

他に26種類の専門工事業があります。

土木一式工事、建築一式工事の許可があるからといって、他の専門工事の許可はいらないかと言えば、そうではありません。
他の専門工事のみを単独で請負う場合には、それぞれ専門工事業の許可が必要になってきます。

許可を受けていない業種の500万円以上の工事を単独で受ける事が出来ないという事になりますが、発注者がそれぞれの業者に依頼するとなると面倒です。
発注者の利便性を考え、本体工事に附帯する工事を併せて請負うことはできます。

この場合でも、500万円以上の附帯工事を実際に行うには、その専門工事の許可を受けている工事業者に下請けに出すことになります。
自ら行う場合は、その業種に関する要件を満たした専門技術者を置く必要があります。

全く関係のない工事を附帯工事として請負うことはできません。

附帯工事となるのは、屋根工事をするあたって必要な塗装工事、電気工事に必要な内装工事、などです。


公開日:
最終更新日:2014/04/30


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