その他の要件
誠実性
建設業許可を受けるには不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない必要があります。
誠実性は法人そのものや個人はもちろんですが、法人の役員、支店長、営業所長など重要な地位にある者にも要求されます。
不正な行為とは、請負契約の締結や履行に際して「詐欺」「強迫」「横領」などの法律に違反する行為です。
不誠実な行為とは、工事の内容や工期などについて、契約違反にあたる行為です。
もちろん、建設業許可申請の時に「不正な行為をします」などと言う人はいないのですが、建設業法では「不正な行為」「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分や営業停止処分を受けて5年を経過しない者は誠実性が無いとされています。
該当する人は自覚していると思いますので、そうでない方は大丈夫かと思います。
欠格要件
欠格要件とは該当すると許可が受けられないものです。
他の要件は証明する書類等が無いと、そもそも窓口の時点で受け付けてもらえません。
欠格要件はその場では分からないものが多いため、とりあえず申請は受理されるかもしれません。
後々の調べで欠格要件が判明した場合、許可がおりないのは当然ですが、手数料も返ってきません。
・許可申請書や添付書類の重要な事項に虚偽の記載がある。または重要な事項の記載が欠けている。
・成年被後見人もしくは保佐人。破産者で復権を得ない者。
・不正の手段により許可を受けたことなどにより許可を取り消されて、取り消しの日から5年を経過しない者。
・許可を取り消されるのを回避するため廃業の届出を出した者で、届出の日から5年を経過しない者。
・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、またはそのおそれが大きいとき。
・請負契約にかんして不誠実な行為をしたことによる営業停止期間が経過しない者。
・営業を禁止され、その期間が経過しない者。
・禁固以上の刑に処されて、刑の執行が終わって5年を経過しない者。
・建設業法等の一定の法令に違反し、罰金の刑に処されて5年を経過しない者。
公開日:
最終更新日:2014/04/30