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財産的要件

ある程度の規模の仕事を受注するために、建設業の許可をとるわけですが、やはり、それに見合った準備資金が必要です。
財産的基礎等を有していることが許可の要件とされています。

特定建設業は下請けを使う元請業者が対象とされているので、一般建設業許可よりも厳しく設定されています。

一般建設業許可

●自己資本が500万円以上

法人の場合は貸借対照表の純資産合計の額です。

個人の場合は期首資本+事業主借勘定+利益-事業主貸勘定+(負債の部に計上されている利益留保性の引当金と準備金)で計算した額です。

 

●500万円以上の資金調達能力

担保となる不動産がある等、金融機関から融資が受けられる能力があるか。
⇒預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産税の納税証明書、不動産登記簿謄本など。

 

●直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績

これは「更新」の場合です。

 

※一般建設業の場合は、このいずれかに該当すればOKです。

 

特定建設業許可

●欠損の額が資本金の額の20%を超えていない

法人(繰越欠損金-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%≦20%

個人(事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金×100%≦20%

 

●流動比率が75%以上

流動資産合計÷流動負債合計×100%≦75%

 

●資本金の額が2,000万円以上

株式会社=払込資本金、持分会社=出資金額、個人=期首資本金

 

●自己資本が4,000万円以上

 

※特定建設業の場合は、このすべてに該当しなければなりません。


公開日:
最終更新日:2014/04/30


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