財産的要件
ある程度の規模の仕事を受注するために、建設業の許可をとるわけですが、やはり、それに見合った準備資金が必要です。
財産的基礎等を有していることが許可の要件とされています。
特定建設業は下請けを使う元請業者が対象とされているので、一般建設業許可よりも厳しく設定されています。
一般建設業許可
●自己資本が500万円以上
法人の場合は貸借対照表の純資産合計の額です。
個人の場合は期首資本+事業主借勘定+利益-事業主貸勘定+(負債の部に計上されている利益留保性の引当金と準備金)で計算した額です。
●500万円以上の資金調達能力
担保となる不動産がある等、金融機関から融資が受けられる能力があるか。
⇒預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産税の納税証明書、不動産登記簿謄本など。
●直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績
これは「更新」の場合です。
※一般建設業の場合は、このいずれかに該当すればOKです。
特定建設業許可
●欠損の額が資本金の額の20%を超えていない
法人(繰越欠損金-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%≦20%
個人(事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金×100%≦20%
●流動比率が75%以上
流動資産合計÷流動負債合計×100%≦75%
●資本金の額が2,000万円以上
株式会社=払込資本金、持分会社=出資金額、個人=期首資本金
●自己資本が4,000万円以上
※特定建設業の場合は、このすべてに該当しなければなりません。
公開日:
最終更新日:2014/04/30