誠実性
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最終更新日:2014/05/01
建設業許可申請
建設業許可を受けるには不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない必要があります。
誠実性は法人そのものや個人はもちろんですが、法人の役員、支店長、営業所長など重要な地位にある者にも要求されます。
不正な行為とは、請負契約の締結や履行に際して「詐欺」「強迫」「横領」などの法律に違反する行為です。
不誠実な行為とは、工事の内容や工期などについて、契約違反にあたる行為です。
もちろん、建設業許可申請の時に「不正な行為をします」などと言う人はいないのですが、建設業法では「不正な行為」「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分や営業停止処分を受けて5年を経過しない者は誠実性が無いとされています。
該当する人は自覚していると思いますので、そうでない方は大丈夫かと思います。
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