業種別許可
公開日:
:
最終更新日:2014/05/01
建設業許可申請
建設業許可は28業種に分類されています。
工事の種類ごとに、それぞれに対応する許可を受ける必要があります。
土木一式工事と建築一式工事は、元請として総合的に大規模な工事をする事業者の許可です。
他に26種類の専門工事業があります。
土木一式工事、建築一式工事の許可があるからといって、他の専門工事の許可はいらないかと言えば、そうではありません。
他の専門工事のみを単独で請負う場合には、それぞれ専門工事業の許可が必要になってきます。
許可を受けていない業種の500万円以上の工事を単独で受ける事が出来ないという事になりますが、発注者がそれぞれの業者に依頼するとなると面倒です。
発注者の利便性を考え、本体工事に附帯する工事を併せて請負うことはできます。
この場合でも、500万円以上の附帯工事を実際に行うには、その専門工事の許可を受けている工事業者に下請けに出すことになります。
自ら行う場合は、その業種に関する要件を満たした専門技術者を置く必要があります。
全く関係のない工事を附帯工事として請負うことはできません。
附帯工事となるのは、屋根工事をするあたって必要な塗装工事、電気工事に必要な内装工事、などです。
関連記事
-
-
建設業許可は必要か?
町にはいろいろな工事業者さんがいますね。 すべての業者が建設業許可をとっているのかというと、そうでは
- PREV
- 一般建設業許可と特定建設業許可
- NEXT
- 経営業務管理責任者