一般建設業許可と特定建設業許可
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最終更新日:2014/05/01
建設業許可申請
一般建設業許可と特定建設業許可があります。
違いは下請けに出す額で決まります。
特定建設業許可は発注者から直接工事を請け負う工事(元請)一件につき下請代金の合計が3000万円(税込み)以上になる場合です。
(建築一式工事の場合は下請総額4500万円以上)
これは下請業者の保護を目的としていることから、どれだけ大きな工事を請けたとしても、下請けに出す額がこれ未満であれば一般建設業許可で構いません。
「発注者から直接」というところも重要で、元請業者でない下請業者がさらに下請に出す場合には金額がいくらであっても特定建設業許可は必要ありません。
同一の業者が違う業種で特定建設業許可、一般建設業許可を受けることはできますが、同じ業種で特定と一般の両方を受けることはできません。
まとめると、
元請業者である。
工事一件につき下請けに出す総額が3000万円以上(4500万円以上)。
⇒特定建設業許可
それ以外は一般建設業許可となります。
当然とも言えますが、一般許可より特定許可の方が人的な要件、財産的な要件ともに厳しいものになっています。
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