大臣許可と知事許可
公開日:
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最終更新日:2014/05/01
建設業許可申請
建設業許可には国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。
この違いは何でしょう?
大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合に必要です。
1つの都道府県にしか営業所が無い場合は知事許可でOKです。
営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所です。
他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行う等、実質的に建設業の営業に関与する場合は営業所に該当します。
登記上の本店でも建設業を行わないものや、建設業を行わない支店、契約の締結などをしない連絡所、事務所、作業所などは営業所には該当しません。
知事許可では他県での仕事が出来ないの?と思う方がたまにおられますが、あくまでも営業所の所在地についてであって、当然、知事許可でも工事の場所は選びません。
営業所が他の都道府県にもあれば、そこそこ大きい会社であることが多いかもしれませんが、大きい会社だから大臣許可、小さいから知事許可というわけではありません。
営業所がいくつもあっても、同じ都道府県にあるのなら知事許可でOKです。
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