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建設業許可は必要か?

公開日: : 最終更新日:2014/05/01 建設業許可申請

町にはいろいろな工事業者さんがいますね。 すべての業者が建設業許可をとっているのかというと、そうではありません。

工事一件の請負代金が500万円未満の「軽微な建設工事」のみを扱っている業者は、そもそも建設業許可をとる必要がありません。

※建築一式工事の場合は1500万円未満であるか、延べ面積150㎡未満の主要部分が木造で延べ面積の2分の1以上が居住用の木造住宅工事は必要がありません。

「一件500万円未満の仕事しかしない」というなら、建設業許可をとらなくてもいいわけです。

それでも、元請業者から許可をとって下さいと言われることもあるようです。 建設業許可をとるには一定の要件がありますから、許可があるという事で信用を得ることにもつながります。 公共工事の入札(経営事項審査や入札参加資格なども必要になってきます)の参加にもつながります。 現在は軽微な建設工事のみでも、将来的に事業を拡大していきたいと考えた場合は許可をとっておくといいかと思います。

知事の一般許可で申請から1ヶ月~1ヶ月半程度かかります。 その間にビジネスチャンスを逃してしまうかもしれません。

建設業許可のデメリットというほどではありませんが、少し手間が増えます。 建設業許可は5年毎に更新が必要、毎期に決算変更届の提出が必要になります。

面倒ではありますが、経理の知識があれば自分や社員さんでも出来るかもしれません。 専門は行政書士さんです。 報酬は行政書士さんにもよりますが、依頼すると、 新規許可申請 10万円程度~ 更新申請 6万円程度~ 決算変更届 4万円程度~ といったところでしょうか…。

また、解体工事業者は請負金額に関わらず「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」により、解体工事業の登録を受ける必要があります。 ただし、「土木工事業」「建築工事業」「とび・土木工事業」いずれかの建設業許可がある場合は不要。

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