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建設業許可

町にはいろいろな工事業者さんがいますね。
すべての業者が建設業許可をとっているのかというと、そうではありません。

工事一件の請負代金が500万円未満の「軽微な建設工事」のみを扱っている業者は、そもそも建設業許可をとる必要がありません。

※建築一式工事の場合は1500万円未満であるか、延べ面積150㎡未満の主要部分が木造で延べ面積の2分の1以上が居住用の木造住宅工事は必要がありません。

「一件500万円未満の仕事しかしない」というなら、建設業許可をとらなくてもいいわけです。

それでも、元請業者から許可をとって下さいと言われることもあるようです。
建設業許可をとるには一定の要件がありますから、許可があるという事で信用を得ることにもつながります。
公共工事の入札(経営事項審査や入札参加資格なども必要になってきます)の参加にもつながります。
現在は軽微な建設工事のみでも、将来的に事業を拡大していきたいと考えた場合は許可をとっておくといいかと思います。

知事の一般許可で申請から1ヶ月~1ヶ月半程度かかります。
その間にビジネスチャンスを逃してしまうかもしれません。

建設業許可のデメリットというほどではありませんが、少し手間が増えます。
建設業許可は5年毎に更新が必要、毎期に決算変更届の提出が必要になります。

面倒ではありますが、経理の知識があれば自分や社員さんでも出来るかもしれません。
専門は行政書士さんです。
報酬は行政書士さんにもよりますが、依頼すると、
新規許可申請 10万円程度~
更新申請 6万円程度~
決算変更届 4万円程度~
といったところでしょうか…。

また、解体工事業者は請負金額に関わらず「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」により、解体工事業の登録を受ける必要があります。
ただし、「土木工事業」「建築工事業」「とび・土木工事業」いずれかの建設業許可がある場合は不要。

大臣許可と知事許可

建設業許可には国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。

この違いは何でしょう?

大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合に必要です。

1つの都道府県にしか営業所が無い場合は知事許可でOKです。

大臣許可と知事許可

一般建設業許可と特定建設業許可

一般建設業許可と特定建設業許可があります。

違いは下請けに出す額で決まります。

特定建設業許可は発注者から直接工事を請け負う工事(元請)一件につき下請代金の合計が3000万円(税込み)以上になる場合です。 (建築一式工事の場合は下請総額4500万円以上)

一般建設業許可と特定建設業許可

業種別許可

建設業許可は28業種に分類されています。

工事の種類ごとに、それぞれに対応する許可を受ける必要があります。

土木一式工事と建築一式工事は、元請として総合的に大規模な工事をする事業者の許可です。

他に26種類の専門工事業があります。

業種別許可

経営業務管理責任者

建設業の許可をとるには営業所(本社、本店)に経営業務管理責任者がいなければいけません。 経営業務管理責任者とは経営業務を総合的に管理する者ですが、それに見合う経験を要求されます。

経営業務管理責任者

専任技術者

建設業の許可をとるには営業所ごとに専任技術者が必要です。 専任技術者とは許可をうける業務について専門的な知識や経験を持つ者をいいます。

専任技術者

財産的要件

ある程度の規模の仕事を受注するために、建設業の許可をとるわけですが、やはり、それに見合った準備資金が必要です。 財産的基礎等を有していることが許可の要件とされています。

特定建設業は下請けを使う元請業者が対象とされているので、一般建設業許可よりも厳しく設定されています。

財産的要件

誠実性

建設業許可を受けるには不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない必要があります。

誠実性は法人そのものや個人はもちろんですが、法人の役員、支店長、営業所長など重要な地位にある者にも要求されます。

誠実性

欠格要件

欠格要件とは該当すると許可が受けられないものです。

他の要件は証明する書類等が無いと、そもそも窓口の時点で受け付けてもらえません。

欠格要件はその場では分からないものが多いため、とりあえず申請は受理されるかもしれません。 後々の調べで欠格要件が判明した場合、許可がおりないのは当然ですが、手数料も返ってきません。

欠格要件


公開日:
最終更新日:2014/04/28


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